2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
建設キャリアアップシステムは、建設技能者の技能と経験に応じた給与の引上げを進めるということ、そして、若い人に今後のキャリアパスと処遇の見通しを示すこと、そして、レベルに応じた賃金水準の相場観を形成いたしまして、受注環境の一時的な変化に請負金額が左右されない、安易にダンピング受注、安値受注をしない業界へ体質を改善することを目的として進めてございまして、我が国の建設業界が若い人材を得ていくためには必要不可欠
建設キャリアアップシステムは、建設技能者の技能と経験に応じた給与の引上げを進めるということ、そして、若い人に今後のキャリアパスと処遇の見通しを示すこと、そして、レベルに応じた賃金水準の相場観を形成いたしまして、受注環境の一時的な変化に請負金額が左右されない、安易にダンピング受注、安値受注をしない業界へ体質を改善することを目的として進めてございまして、我が国の建設業界が若い人材を得ていくためには必要不可欠
また、賃金などの必要経費について、元下間の見積書に適切に計上していただいて、そして請負金額に反映させるということがまた大切になってまいりますので、例えば、平成二十五年からは、いわゆる法定福利費の内訳明示、これを推進しておりますほか、それから、安全衛生経費でございますとか、あるいは先ほども御答弁申し上げましたレベル別の賃金支払い、これにつきましても検討を進めているところでございます。
この賃金目安をもとに、下請が技能者に対しまして適正な賃金を支払う取組とあわせまして、元下間の見積書を適切に計上して請負金額に反映させるということが大変重要になってまいりますので、国土交通省におきましては、標準見積書改定ワーキンググループというのをこのたび設置をいたしまして、そして各専門工事業団体が作成しております標準見積書の改定に向けまして具体的な検討に着手をしている、こういう状況でございます。
この制度におきましては、解体部分の床面積が八十平米以上の建築物の解体作業、あるいは請負金額が百万円以上の建築物の改修作業、それから請負金額が百万円以上の特定の工作物、これは石綿等を使用している可能性が高いものでございますが、その解体、改修作業を届出対象とする方針でございます。
具体的には、今回、一定規模以上、床面積八十平米以上、これは解体の場合ですが、また改修の場合は請負金額百万円以上の工事について事前調査、報告をするとなっておりますが、これをレベル3建材の規制の実効性を担保するためどのように活用するのか、これにつきまして環境副大臣から答弁いただきたいと思います。
それによりますと、対象床面積の合計が八十平方メートル以上の建築物の解体工事、それから請負金額が百万円以上である建築物の改修工事、さらに特定の工作物の解体、改修工事という方向性と聞いておりますので、これを参考にきちっと把握できるような範囲を設定してまいりたいと思います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今、公共工事の標準請負契約約款について御紹介いただきましたとおり、不可抗力による損害が発生した場合には、工事請負金額の百分の一を超える損害額については発注者が負担し、百分の一までが請負者が負担すると。これも特例ではあります。民法では全額請負者が負うということでありますが、請負が弱い立場であるということで特例であります。
さらに、いわゆる請負金額そのものまでは調査をしてございません。 一方で、毎年度、全国の一万四千の建設業者に対しましては、いわゆる下請取引等実態調査というものを行っております。
これ、中間会社から言われているのは、一日の配達のノルマは九十個ですよと、そして請負金額は一日一万八千円と。
○田村(貴)分科員 しかし、内閣府の資料では、請負金額別の構成比では、今お認めになったように、こういう状況にあるわけなんですよね。 そこで、石井大臣に伺いますけれども、この内閣府の資料には、大型工事の例として、圏央道、外環道、リニア中央新幹線、ずらずらと大型事業が挙がっているわけなんです。わざわざ紹介してくれているわけですよね。
○田村政府参考人 内閣府が昨年九月に発表いたしました「近年の公共投資の動向について」によれば、公共工事の請負金額に占める十億円以上の工事の割合が二〇一〇年度の一五・八%から一六年度二五・四%に増加していることは、確かにそのとおりと承知しております。
私の説明が舌足らずで申しわけございませんでしたが、今の木質化、木材調達に要した費用の補助金相当額というのは、請負金額の外ではございませんで、施工業者に請負として出されるものについては、その中で積算をされておるものでございます。 また、それ以外にも、これは一般的でございますけれども、資材は別途施主が調達をして、請負業者にこれを使えということで渡すものもございます。
請負金額二十三億と、それから施主が別途に調達する木材との相殺の関係は、申しわけございませんが、詳細なところは私ども十分把握できておりません。 両パターンがあると思います。
しかし、そのときにこういうふうな問題が出てきたから、松井知事の方は判断を保留すると言っているわけでありまして、しかも、三つの地域に違う建設の工事請負金額を出して、それについても訴訟の段階になるから話せないと言っているようなものを今認可できないじゃないですか。
○下地委員 証人、こういうふうな状況になって、私学審議会が、この国有地の払い下げの問題とか、今の四つの条件の問題がありますよね、工事の請負金額の締結状況とか、寄附金の受け入れ状況とか、カリキュラムの問題とか。そういうのを全部精査してあなたに最終的な認可を与えるというのが大阪府の考え、大阪府の審議会の考えなんです。
続けて質問ですけれども、法定福利費を一方的に削減したり、また相当額を支払わなくて原価割れした請負金額を締結した場合、これは建設業法の十九条の三の違反のおそれがあるということであります。しかしながら、この建設業法の十九条の三の違反があった場合なんですけれども、建設業法上の行政処分があったり、あるいは罰則といったものはないと。
その後、今委員からお話ございましたように、大阪府の教育庁に対して提出をされた建築費と違いがあるというような情報がございましたので、改めてこの申請代理人でございます建築設計事務所に確認をいたしましたところ、請負金額、請負契約額は既に国交省に提出した工事請負契約書の写しのとおりとの回答をいただきました。
これまで、関係業界などとも協力をし、法定福利費が適正に請負金額に含まれるよう取り組みを進めてきたところであります。 さらに、小規模事業者に対しましても、各地の社会保険労務士会にも御協力をいただきながら、社会保険の加入等について説明会や相談会を開催するなど、保険の加入への支援に取り組んできたところであります。
このため、国土交通省におきましては、民間工事でありましても、発注者が自己の取引上の地位を利用して不当に低い請負金額での契約を締結しないように建設業法令遵守ガイドラインの周知徹底、また、契約締結の時点では正確に想定できないような施工上のリスクについて事前に情報共有や協議すべき項目を整理をいたしました民間工事指針の策定、さらに、業界団体などに対する適正な賃金水準の確保の要請など、様々な取組を実施しているところであります
国交省の下請指導ガイドラインでは、法定福利費について、元請人、下請人とも法定福利費相当額を内訳で明示した見積書を提出すると、その見積書を尊重して請負金額に反映すべきだとしています。ところが、先ほどの千葉土建の調査でも、元請企業が一次下請の社会保険加入状況を把握しているけれども、二次下請以降については加入状況を確認している元請企業はごく僅かだったとされています。
例えば、建設業法令遵守ガイドラインを見れば、元請と下請の間の工期延長等の協議が円滑に行えるよう、工期が延長になった場合のその工期のあり方や請負金額の変更の算定方法をできる限り具体的に詰めておくことが望ましい、いわゆるガイドラインではそう言っているんですね。
受注者が工事を完了した後、完成検査を行い、受注者に対してその請負金額を支払う、こういう流れになっておるわけでございます。
今御指摘ございましたように、建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するために、工事の現場ごとに監理技術者等の配置を求めておるわけでございますけれども、今お話ございましたように、建築一式以外の工事につきましては、現在、請負金額が二千五百万円以上の場合、専任での配置を求めているということでございます。
タイトな工期で限られた請負金額の中、下請業者にとっては非常に余裕のない工程を強いられておりまして、こういった事件が発生した一つのこの問題の本質ではないかと、この多重的な契約構造というふうに、私、個人的に考えております。 まず、前提条件を確認をしていきたいと思っておりますけれども、今回、データ流用が明らかになり、かつマンション自体の傾きも発見をされました。
改めて、委員長、最後ですが、トルコの原発建設予定地に係る経産省の活断層調査業務で、日本原電を選定した第三者の有識者で構成される委員会の委員の氏名、役職、それから、再委託先企業と請負金額に関する資料の提出を求めたいと思うんです。